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背景
特許とソフトウェアに関する資料集。特許という考え方が、ソフトウェアに対してどのように適用されてきたかについての資料を主にまとめる。(動機)
特許法の基礎資料
特許権
特許は、発明者に対して特許権を保証するという方法で発明?を保護する。
特許法に定められている特許権は、主に以下の二つによって構成される。
- 実施権
- 自分で実施すること、他人に実施権を与えることも可 (特許法77条,78条)
- 排他権
- 他人に実施させない権利(特許法 100, 102条) 実効的に働く関連法としては不当利得変換請求権
このうち、実施権よりも、むしろ実際に特許権で重要になるのは排他権で、ソフトウェア 特許の場合、どの範囲まで排他権が主張できるのかが鍵になる。
均等論?(doctrine of equivalents)
請求範囲は発明の本質の及ぶ範囲まで。 均等論の拡大解釈が可能な範囲は、発明の本質ではない部分のみ。
禁反言?(prosecution history estoppel / file wrapper estoppel)
審査/審判手続中に放棄したクレームの要素は、後になって均等部分だからといって特許権の保護範囲に取り戻すことはできない。( http://www.law.tohoku.ac.jp/~serizawa/WarnerJenkins.html )
ソフトウェアと特許
審査基準
日本
平成5年に「ソフトウェア発明関連審査基準」成立。
- ソフトウェアによる情報処理に自然法則が利用されている
- ハードウェア資源が単なる使用でない形で利用されている。
平成9年にBeauregard claimsから波及してきた「コンピュータプログラムを記録した記録媒体」に 対しても発明に当たるように運用指針が決められる。
平成12年にネットワーク上を流通するソフトウェアの保護に対する要請の高まりに応えるべく、「プログラム」をものの発明としてクレームに記載できるようにした。
参考資料
ネットワーク社会における特許制度のあり方(PDF)
米国
Examination Guidelines for Computer-Related Inventions
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