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背景

特許とソフトウェアに関する資料集。特許という考え方が、ソフトウェアに対してどのように適用されてきたかについての資料を主にまとめる。(動機)

特許法の基礎資料

特許権

特許は、発明者に対して特許権を保証するという方法で発明?を保護する。

特許法に定められている特許権は、主に以下の二つによって構成される。

実施権
自分で実施すること、他人に実施権を与えることも可 (特許法77条,78条)
排他権
他人に実施させない権利(特許法 100, 102条) 実効的に働く関連法としては不当利得変換請求権

このうち、実施権よりも、むしろ実際に特許権で重要になるのは排他権で、ソフトウェア 特許の場合、どの範囲まで排他権が主張できるのかが鍵になる。

均等論?(doctrine of equivalents)

請求範囲は発明の本質の及ぶ範囲まで。 均等論の拡大解釈が可能な範囲は、発明の本質ではない部分のみ。

禁反言?(prosecution history estoppel / file wrapper estoppel)

審査/審判手続中に放棄したクレームの要素は、後になって均等部分だからといって特許権の保護範囲に取り戻すことはできない。( http://www.law.tohoku.ac.jp/~serizawa/WarnerJenkins.html )

特許の成立過程

出願

出願公開

審査請求

内容審査

出願公告

異議申し立て

ソフトウェアと特許

審査基準

日本

平成5年に「ソフトウェア発明関連審査基準」成立。

  • ソフトウェアによる情報処理に自然法則が利用されている
  • ハードウェア資源が単なる使用でない形で利用されている。

平成9年にBeauregard claimsから波及してきた「コンピュータプログラムを記録した記録媒体」に 対しても発明に当たるように運用指針が決められる。

平成12年にネットワーク上を流通するソフトウェアの保護に対する要請の高まりに応えるべく、「プログラム」をものの発明としてクレームに記載できるようにした。

参考資料

ネットワーク社会における特許制度のあり方(PDF)

米国

Examination Guidelines for Computer-Related Inventions

欧州

ソフトウェア特許における重要事件

ソフトウェア特許の問題点

費用対効果の問題

標準化プロセスの阻害

サブマリン特許の問題

フリーソフトウェアが成立しえなくなる危険性

ソフトウェア特許に対する改善案

全面廃止

Stallman, FSFの立場。ソフトウェア特許は技術の進歩を阻むので廃止せよ。

著作権と特許権の選択式

(良い資料捜索中)

審査基準の強化

現状で二つの審査基準の強化が唱えられている。ひとつは、 ソフトウェア特許においては、あまりに自明な特許が成立しすぎているので、 新規性のあるものだけを認めよという方向。もう一つは、アルゴリズム特許に 始まる、数学法則による特許は認めてはならないという方向。

審査期間の短縮

有効期間の短縮

特にビジネスモデル特許において、Amazon.comの会長自身によって提唱

参考資料

排他権の制限

(良い資料捜索中)

Last modified:2003/09/30 05:56:41
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