また負けた。うーむ、昔の阪神を見ている気分だ。
ほんと、米人と議論していると、すさまじくradicalなレベルにまで議論が 昇っていくことがあって、それが、ちゃんとtacticsのレベルにまで思想として 反映されているんですね。だから、少々の攻撃にはびくともしない。ちょっと攻撃されても、 少し修正するだけで、根本のstrategyにはたいした影響がないんですよ。
対照的に、ほとんどの日本人は、radicalな話になるとすぐ駄目になる。 考えるのがいやという人が多い。だから、たとえ、細かな技術的にいい勝負をしていても、 大局的には全然勝てない。この辺は特許戦略を見てても、ホントにそう思いますね。
GNUを見ていても、まず、GNU manifestがあって、それを体現するようにGPLが設計されている。 実際、本当に、たいした戦略と戦術の構成です。戦略的な思想の構築は、一番最初に やらないと、あとで必ず負けちゃうんですよ。そういう意味で、free softwareは、 そう簡単に負けないでしょうね。
日本の独占禁止法は、23条で、特許権の正当な行使は独占禁止法に抵触しないという ことになっています。対照的に、U.S.のanti-trust lawは、そういう規定がないので、 特許権の不当な濫用によって、独占禁止法で訴えられたケースが、かなりあるようです。 いくつか具体的な事件を見てますと、特許法の独占排他権はだいぶ杜撰な制度という 印象をうけます。要は、特許による独占権の濫用から、独占禁止法によって有罪を受けるまでの 時間が長すぎるので、時既に遅しという、寒いケースがだいぶあるようです。しかし、何とか 持ちこたえたら、U.S.では、treble damagesといって、3倍の賠償を取ることが出来るようで、法廷闘争の 時間との戦いといえそうです。独占禁止法で訴えられている側は、引き伸ばし戦術が、非常に有効と いうことになりそうです。 うーーーん。 これは厳しいですね。現在のように、変化の早い世界では致命的な欠陥になるかもしれません。
とはいえ、日本では、そもそもお話にならないのね...うむむ。これも縦割り行政の弊害の一つなのかも。
具体的にはこれから調べられたらよいかなと思っていますが、このあたりは、特許の 独占排他権に対して、どう現実的に立ち向かっていけば良いかのヒントになると 思います。